共有持分

共有持分売却に関して

弊社では名古屋市を中心に愛知県内にある共有持分の不動産を所有する方からの売却依頼を承っております。

下記のようなお悩みがある方はぜひご相談ください。
・共有者同士でトラブルがあり困っている
・共有者と意見が違い、売りたいのに売れない
・大手不動産業者に相談したが断られた
・所有する物件に共有者が住み続けており、困っている
・共有者の行方が分からない
・買取業者に相談したが、価格が適正なのか分からない
・自分の持分だけでもいいから売却したい

弊社では弁護士や司法書士とも提携があるため、ご依頼主様に対して共有持分に対する最適な売却提案をさせていただきます。

共有者の権利

共有持分の不動産を所有している場合、共有者は勝手に不動産の管理や処分ができない場合があります。共有者が可能な行為等は下記となります。

【保存行為や使用は単独で可能】
物件の状態を維持するための保存行為であれば、各共有者が単独で行えます。例えば老朽化して隣地からクレームがあった建物を修繕したり共有者にもなっていない不法滞在者を追い出したりすることなどが該当してきます。

また、共有している不動産に住んだりすることも可能で使用することもできますが、他の共有になっている方に対してその分の使用料を払う必要があります。

共有持分で持っている方は不動産の持ち分に応じた使用ではなくて不動産全体を使用することが可能となります。

【管理行為は過半数の同意が必要】
管理行為とは、物件を適正に管理したりする行為です。たとえば共有になっている不動産を賃貸に勝手に出すことはできません。大規模なリフォームも該当してきます。保存行為と少し被る部分もありますが管理行為に関しては共有持分の過半数の同意が必要です。例えば1/3で共有している場合は2/3の共有者の同意が必要ということになります。

【処分・変更行為は全員の同意必須】
処分行為とは、物件に変更を加える行為です。例えば不動産の売却や抵当権の設定が該当してきます。ただし、下記で説明をしますが自分の持分だけは他の共有者の同意なしでも売却可能となります。

共有持分は共有者の同意なしでも売却できる

兄弟、親類等で共有で所有している不動産は、共有人全員の同意がなければ売れないと思っている方もいるかと思います。

しかし、共有持分の自分の名義部分だけであれば他の共有者の同意がなくても売却することが可能です。

例えば、両親より相続した不動産を二人のご兄弟で所有していたとして自分に1/2の持分であればご兄弟の同意がなくても自分の持分部分だけは売却することは可能です。

共有持分の持分部分の売却先

共有持分の持分部分の売却先は下記の2つしかありません。どれだけ良い立地にある不動産でも持分を欲しいと思う一般の方はいないため、下記2パターンになってきます。

①専門でやっている買取業者
→共有持分を専門で買取している業者もこの愛知県では少ないですがあります。こういった業者は結局のところ事業目的でやっているため、価格帯としては安くなってしまいます。

どうしようもなくなった時の手段としては買取業者を頭にいれておくのが良いでしょう。

②不動産の共有者
→共有者に売却するということも選択肢の一つとしてはあります。買取業者よりもかなり高く購入してくれることもあるため特段の事情がない限り、持ちかけてみても良いでしょう。

ただし、共有者が複数の場合はかなり難しいです。

高く売るには共有者の同意をとった方が絶対的に良い

共有持分は同意がなくても売ることが可能ですが、正直価格はかなり安くなってしまいます。

インターネットでは共有持分を専門でやっている買取業者が見受けられますが正直かなり安い金額を提示されることは間違いないです。

そういった買取業者は共有持分だけ買い取って後で共有でもっている方に交渉に行き、どうにかしてその共有者から買取をして全て所有権にしてから高く売ります。

共有者が何十人もいて全員の同意を取るのが途方もなく難しそうでどうしようもない場合は買取業者に売却しても良いと思いますが共有者が少なく、まだ交渉が出来る余地があれば交渉をした方が絶対的に良いと言えます。

当社では士業とのネットワークもあり、共有者に一緒に交渉にいくことも可能ですのでまずはお気軽にご相談ください。