基礎知識

不動産売却に関する基礎知識

「不動産を売却したい」
「初めてだからよく分からない」
「様々な角度から提案してほしい」
こういったお悩みをお持ちの方は弊社までご相談ください。
弊社では、ご依頼主様のお話をじっくり聞き、一番良い最適なご提案をさせていただきます。

こちらのページでは主に不動産売却を検討されている方に対して基礎知識をご紹介していきます。

不動産業者を選ぶポイント

不動産業者は名古屋市だけでも無数にあり、家のポストに売却チラシが入っているのを見たことがある人も多いかと思います。
無数にある不動産会社だからこそ、どこに任せるのかは最重要ポイントとなってきます。

まず査定額だけでは業者を決めない方が良い

不動産売却の媒介を獲得しようと高値で査定額を出してくる業者も非常に多いですが、査定額だけで決めない方が良いです。

特にどこよりも高値売却しますというとこは要注意です。高値で出しても全く反響もなく、しばらくして不安になってきたところで安値で買取業者に卸すという仲介業者も多いです。
しっかりと売れる価格の根拠を提示してくれる業者にお任せするのが良いです。

地域密着しているのも重要

不動産業者は過去の成約データをいうのをある程度は見ることが出来るため、どの業者でも大体これくらいの価格だなというのは予測がつきます。

しかし、データだけでは分からない地域にまつわる情報もあります。しかし、それは一度現地に足を運んだだけでは分かりません。
不動産業者の担当がその地域に精通しているのかも売却を任せる一つのポイントとなります。

売却を成功に導くためのヒアリング

不動産を売却する人には様々な事情があります。

そのため、売主様に合わせたオーダーメードな販売戦略を考えないといけません。そこで大事になってくるのは売主様がどんな問題を抱えているのかヒアリングすることとなります。
正直、単純にこの価格で売りたいと売主様が言えばどの不動産業者でもできます。

しかし、売主様には自分で見えていない課題をもっている場合もあります。

そのため、売主様の想いや要望をしっかりとヒアリングしてくれる業者を選ぶべきです。
大手不動産業者だから安心というわけではなく、担当者がどれだけ親身になって問題を解決してくれるのかが一番重要となります。

仲介でじっくり売却or素早く買取のどちらにするか
売主様の状況によって仲介で売却した方が良いのか、買取業者に買取をしてもらうのかは売りたい価格や時期も違ってきます。

現金が早急に必要な場合には仲介業者に依頼して高く買取をしてくれる業者を見つけてもらうのが良いです。
直接買取業者に査定を出しても良いですが、1社1社お問い合わせをしないといけないため仲介業者に依頼をして買取にしてもらいたいことを伝えれば仲介業者が買取業者を探してくれます。

不動産売却時にかかる諸費用

不動産売却を行う際には、売主様の方でも諸費用がかかります。下記で売却時にかかる諸費用の代表的なものをまとめました。

売買契約締結時
印紙税 不動産売買契約の締結時は、契約書へ収入印紙を貼り付けます。これを印紙税と呼びます。必要になる金額は売却代金によって変わります。

契約金額 印紙税額
1000万円超5000万円以下 1万円
5000万円超1億円以下 3万円
1億円超5億円以下 6万円

 

不動産仲介手数料 仲介売却の売買契約が成立した場合は、依頼した不動産会社に対して成功報酬を支払います。報酬額が基本的に3%+6万円+税となります。例えば3000万の物件が成約した場合は約105万円仲介手数料がかかってきます。
登記時
抵当権抹消費用 住宅ローンを利用して購入したマイホームには、銀行等の金融機関から抵当権が設定されています。不動産売却を行うためには、この抵当権を抹消する必要性があります。基本的には売却が決まってから抹消すれば問題ないです。
表示登記費用 未登記の建物を所有している場合は、建物を登記する必要性があります。費用としても5~10万くらいとなります。
地積更正・境界確定の登記費用 所有している物件の土地の境界がない場合は大昔にやっていた場合は境界確定を行って新しい買主に引き渡すのが基本です。こちらも契約後に測量を始めれば問題はありません。費用としては土地の面積にもよりますが35万~45万くらいが平均です。
売却後
譲渡所得税 不動産売却で利益を得た場合は税金がかかってきます。詳しくは不動産業者等に聞けば詳しく教えてもらいます。
所得税・住民税・復興特別所得税 上記所得税が発生すると、所得税や住民税、復興特別所得税に影響があり確定申告する必要性も出てきます。

契約不適合責任に関して

契約不適合責任とは簡単にいうと売却した後の物件に何か問題がないかどうかということです。

不動産売却においてこの契約不適合責任を負うか負わないかを決めるのも重要なポイントなります。例えば売却した土地で土地の地中から埋設物が出てきたら売主様が撤去しないといけません。

この契約不適合責任を負わないということも契約上では出来るため、不動産業者とよく相談をして決めましょう。

ただし、中古物件でボロボロの建物がある場合は契約不適合責任は負わないという契約を行うのが一般的となります。
しかし、雨漏りや白蟻、傾きがある物件で予め売主からそういった問題がある物件ということを買主が承知で購入していれば売却後にそれを咎められるということもありません。